建物が地震で壊れないように丈夫につくる設計です。
構造物自身が持つ耐力や粘り強さによって、地震時に生じるエネルギーを吸収します。
最も一般的な構造形式です。
建築基準法では、耐震性能における基本的な考え方として、
比較的に起こりやすい中小地震に対しては、建物が損傷せずに継続して使用できること、まれに起こる大地震に対しては、建物の損傷を許容するものの人命に関わる倒壊・崩壊が起こらないことを建物が確保すべき水準としています。
つまり、中小地震に対しては「強さ」で、大地震に対しては「粘り」で抵抗するという考え方です。
<長所>
技術的にシンプルであり、最も実績のある構造形式です。
振動解析などの煩雑な検証は多くの場合必要ありません。
通常の場合、制振や免震に比べて、メンテナンスが少なくてよいことも長所のひとつです。
<短所>
地震時に生じるエネルギーを構造物自体で吸収するために、躯体のサイズは一定の大きさが必要になります。
また地震時躯体の損傷が生じやすいです。
振動は建物内で増幅され、中層以上の建築物の場合、上層階の体感震度が大きくなることがあります。
<建築基準法 耐震規定の変遷>
日本では関東大震災を前後して耐震設計の概念が取り入れられてきました。
以降も地震による災害のたびにその概念を改訂し続けています。
1923(大正12)年 関東大震災
1924(大正13)年 市街地建築物法(現在の建築基準法の前身) 耐震設計の義務付け(世界初の耐震規定)
1947(昭和22)年 日本建築規格3001号 長期、短期時設計を導入
1948(昭和23)年 福井地震
1950(昭和25)年 建築基準法制定 耐震設計を全国的に適用 建物の高さを31mに制限
1963(昭和38)年 建築基準法改正 高さ制限撤廃
1964(昭和39)年 新潟地震
1968(昭和43)年 十勝沖地震
1970(昭和45)年 建築基準法改正 せん断補強の強化
1974(昭和49)年 伊豆半島沖地震
1975(昭和50)年 大分県中部地震
1978(昭和53)年 伊豆大島近海地震、宮城県沖地震
1980(昭和55)年 建築基準法改正 いわゆる 新耐震設計法 終局時設計を導入(翌年施行)
1983(昭和58)年 日本海中部地震
1990(平成5)年 釧路沖地震、北海道南西沖地震
1991(平成6)年 北海道東方沖地震、三陸はるか沖地震
1992(平成7)年 兵庫県南部地震(阪神大震災)
2000(平成12)年 建築基準法改正 限界耐力計算の導入
2005(平成20)年 福岡県西方沖地震
2007(平成22)年 建築基準法改正 適合性判定制度の導入
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